加入・脱退・変更
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結婚や出産などで家族を被扶養者にする場合、就職や死亡、別居などで被扶養者からはずす場合など、自分の世帯に異動(家族の加入・喪失・住所変更など)があったときは、手続きが必要です。
※マイナ保険証でも届出は必要です。
届出は、加入・脱退・変更の事由が発生してから、14日以内に行う必要がありますので、
ご注意ください。
異動手続き
被保険者に異動があったときは、14日以内の届出と手続きをお願いします。
委任状と来所される方の顔写真付き身分証明書が必要となります。ご注意ください。
資格取得
- 離職の時は資格喪失証明書や退職証明書など
- 出生の時は出生証明書(写)又は母子手帳の他に、出産費用の領収書兼明細書、医療機関の合意文書(直接支払制度を利用しなかった場合)
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従業員採用の時は採用する方の現在加入中の健康保険が確認できるもの(京都府酒販国民健康保険組合に加入する全員分)
例:国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど
- 組合員の認印
- 住民票(世帯全員分・マイナンバー記載・続柄記載・直近3カ月以内に発行されたもの)
- 事業主の顔写真付き証明書(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど)
- 2年以上届出が遅れた場合、保険料は2年を限度として遡及します。
- 住民票のマイナンバーは全員分記載のあるものを提出してください。
脱退
廃業や転職、所属団体を退会、組合から除名、他の健康保険に加入、市町村国保に加入、認可区域外に転出、組合員が死亡
- 組合員の認印
- 世帯全員分(従業員世帯も含む)の酒販国保の資格確認書<発行している場合>
- 限度額適用認定証、高齢受給者証など<発行している場合>
- 他の健康保険に加入の時はその資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書のいずれか
- 認定区域外に転出の時は転出証明書(写)又は転出先の住民票
- 死亡した時は死亡診断書(写)と会葬礼状及び葬儀の領収書
- 未納の保険料は必ず清算していただきます
- 市町村国保加入の場合は資格喪失証明書を発行します。
- 資格喪失後の医療費は返還していただきます。
資格喪失
- 組合員の認印
- 喪失する方の酒販国保の保険証、資格確認書<発行している場合>
- 喪失する方の限度額適用認定証、高齢受給者証など<発行している場合>
- 就職した時は、新しい健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書のいずれか
- 転出した時は住民票(除票)又は転出先の住民票
- 死亡した時は死亡診断書(写)と会葬礼状及び葬儀の領収書
- 未納の保険料は必ず清算していただきます。
- 市町村国保加入の場合は資格喪失証明書を発行します。
- 資格喪失後の医療費は返還していただきます。
継続組合員
- 意向調査時に送る「組合員継続申込書」
- 組合員が75歳となる2ヵ月前から意向調査を行います。
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継続組合員となった場合は、一部を除き保健事業の利用は出来ません。
(医療給付は後期高齢者医療保険制度となります。)
その他の手続き
スクロールできます
- 組合員の認印
- 世帯分の住民票(マイナンバー・続柄記載済みのもの)
- 世帯分の資格確認書等※
酒販国保が発行したものすべて
- 組合員の認印
- 当事者の住民票
- 当事者の資格確認書等※
酒販国保が発行したものすべて
汚れて使えなくなった
- 組合員の認印
- 本人の顔写真付き身分証明書(免許証 等)
- 使えなくなった資格確認書
(世帯内での名義変更)
- 組合員の認印
- 事業主変更とわかるもの(開業届 等)
- 世帯分の資格確認書等※
- 酒類販売業免許が確認出来るもの(税務署発行の酒類販売業免許証明書など)
- 口座振替申込書(口座を変更する場合)
酒販国保が発行したものすべて
交通事故などの手続き
国保でも治療がうけられます
交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けて受診した場合でも治療を受けることができます。
酒販国保まで必ず届出を
交通事故にあったら、すぐ警察に届けると同時に酒販国保にも届出(第三者の行為による被害届)をしなければなりません。
届けがないまま診療を受けようとした場合「国保では受診できません」といわれることがありますのでご注意ください。
示談は慎重に
当事者同士話し合いがつき示談を結んでしまうと、その示談の取り決めた内容が優先することがあり、示談成立以降は、加害者に請求できなくなる場合があります。
(示談前に必ず届出を)
第三者行為となる主な事例
- 相手方がいる交通事故
- 自動車に同乗していて事故に遭った場合
- 暴力行為により受けたケガ
- 他人の飼っている動物に噛まれて受けたケガ
届出に必要な書類
まずは当組合にご連絡ください。