プライバシーポリシー
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京都府酒販国民健康保険組合
個人情報保護方針
(プライバシーポリシー)
平成28年3月16日制定
令和8年9月1日改定
京都府酒販国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、被保険者に対する保険給付等を提供するため、資格確認に係る住民票等の個人情報、保険診療に係る診療報酬明細書及び調剤報酬明細書等の個人情報を取り扱うことから、個人情報の性格と重要性を十分認識し、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある。そのため、関係法令及び個人情報保護に関するガイドラインを踏まえ、以下の個人情報保護方針を制定し、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を取り扱うこと並びに個人情報保護方針を厳正に遵守する。
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1. 個人情報の収集・利用及び提供
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収集の原則
個人情報の収集は、利用目的を明確にし、事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行う。 -
利用・提供の原則
個人情報の利用、提供は、法令の定めに基づき事前に明確にした利用目的(別表)の範囲内でのみ行う。
個人情報の中、特定個人情報については、法令の定める業務範囲の手続及び情報の範囲内で取り扱う。
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収集の原則
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2. 開示、訂正請求等への対応
組合は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合は、遅延なく、妥当な範囲内で対応する。
また、個人情報をできる限り正確かつ最新に保つために、本人からの訂正、削除などの要求があった場合は、
関係法令に従い、適切かつ速やかに、必要な範囲内で対応する。 -
3. 個人情報の安全管理措置
組合は、個人情報保護に関して、次のとおり安全管理措置を講じる。
- 個人情報取扱責任者を選定する。
- 個人情報の盗難、破壊等を防止するため物理的な安全措置を講じる。
- 個人データを取り扱うシステムに対して外部とのアクセスを遮断する。
- 不要となった個人データの廃棄、消去に関しては復元不可能な状態にして処分する。
- 個人情報保護についての職員教育の徹底
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4. 外部委託する場合の個人情報の適正な管理
組合は、個人データの取扱いの全部又は一部を業務委託する場合は、
個人情報を適切に取り扱っている事業者を委託先(受託者)として選定し、適正な管理および監督を行う。 -
5. 個人情報を第三者に提供する場合
組合は、被保険者の個人情報及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報及び個人番号そのものを含まないものの、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号含む個人情報)を第三者に提供しない。ただし、次に掲げる場合については、被保険者の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供する場合がある。
- あらかじめ本人の同意がある場合(特定個人情報は除く)
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
- 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合を除く)。
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6. 個人情報保護方針等の見直し
この方針及び組合個人情報保護規程は、関係法令の改正に伴い、その都度、変更及び改正を行う。
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7. 個人情報に関する問い合わせ
京都府酒販国民健康保険組合
TEL: 075-221-6360
e-mail:info@kyotosakekokuho.or.jp
附則
1.この方針は平成28年4月1日から施行する。
附則
1.この方針は令和8年9月1日から施行する。
別表
個人情報保護法第17条に基づき、個人情報の利用目的を公表いたします。
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保険料の徴収
・資格確認書または資格情報のお知らせの交付
・保険料の算定、賦課、徴収
・保険料引き去りの金融機関への委託
・海外療養費に係る翻訳のための外部委託
・第三者行為に係る求償業務
・レセプトデータの電算処理のための入力、画像取込み処理の委託
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会、提供
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
・家庭常備薬等斡旋事業(特定健診受診インセンティブ事業含む)の委託
・健康増進施設の利用委託
・広報紙・各種案内の送付委託
(医療費適正化)
・ジェネリック医薬品差額通知業務委託
・第三者行為による傷病原因調査(損害保険会社、医療機関等への照会等)
・医療費通知の作成委託
※注1 同意項目
※注1 同意項目の確認(黙示の同意方法で実施する項目)
医療費通知について
従来から世帯単位でお送りしている医療費のお知らせ(医療費通知)については、個人情報保護法により、被保険者の同意がなければ被保険者1人ずつに送付しなければならなくなりましたが、組合としては、特段の申し出がない場合、従前のように『世帯単位でまとめて発行』することに同意いただけたもの(黙示の同意)として取扱いさせていただきます。