診療を受け保険医療機関等に支払った一部負担金が、1ヵ月の自己負担限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
1カ月の限度額は月の1日から末日までの区切りで計算します。
70歳未満の方の1カ月の
自己負担限度額(平成27年1月から)
スクロールできます
区分
所得要件
世帯全員分の
基礎控除後の所得(※1)
自己負担限度額
ア
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>※2
イ
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>※2
ウ
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>※2
エ
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数該当:44,400円>※2
オ
住民税非課税世帯の者 ※1
35,400円
<多数該当:24,600円>※2
1つの医療機関等で自己負担額(院外処方含む)が限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額を合算することができます。
※1 同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の方
※2 過去12カ月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合、4回目から適用される限度額
スクロールできます
区分
外来(個人単位)
自己負担限度額
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
一般
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
<多数該当:44,400円>
低所得者II ※1
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ※2
15,600円
1つの医療機関等で自己負担額(院外処方含む)が限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額を合算することができます。
なお、月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度へ移った場合、移った月の自己負担限度額は双方の制度それぞれ通常2分の1とします。
70歳以上の前期高齢者のうち所得区分が「一般」の方は、外来の高額医療費自己負担学の年額(8月〜翌年7月の負担額)は144,000円が上限とされ、これを超えて自己負担をされた場合は、超えた額後日支給されます。