保険給付 保険給付

酒販国保に加入されている方が、病気、怪我、出産や死亡などがあったときに、
定められた各種給付金の支給を受けたりすることができます。
これらの給付金を支給することを「保険給付」といいます。

ただし、国保が適用されない医療費や特別なサービス(差額ベッド代、高度医療など)は
自費負担となります。

給付金には下記のようなものがあり、その支給については、基本的には申請が必要となります。

組合員となるためには

医療費の給付 医療費の給付

マイナ保険証等を提示することにより、医療機関窓口での自己負担割合が以下の通りになります。残りの医療費は当組合が負担します。
※資格確認書又は70歳以上の方は高齢者受給者証の提示が必要な場合があります。
※未就学児の医療費については、各自治体で負担額の軽減制度が設けられています。詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。

区分
自己負担割合
一般
小学生以上
70歳未満の方
3割
未就学児
就学前の乳幼児
2割
70歳以上の方
一般所得者
2割
現役並み所得者※1
3割
※1 現役並み所得者:70~74歳で住民税課税所得額が145万円以上の方。またはその方の同一世帯に属する70~74歳の方。

高額療養費 高額療養費

高額療養費とは

診療を受け保険医療機関等に支払った一部負担金が、1ヵ月の自己負担限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
1カ月の限度額は月の1日から末日までの区切りで計算します。

70歳未満の方の1カ月の
自己負担限度額(平成27年1月から)

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区分
所得要件
世帯全員分の
基礎控除後の所得(※1)
自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>※2
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>※2
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>※2
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数該当:44,400円>※2
住民税非課税世帯の者 ※1
35,400円
<多数該当:24,600円>※2

1つの医療機関等で自己負担額(院外処方含む)が限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額を合算することができます。

※1 同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の方
※2 過去12カ月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合、4回目から適用される限度額

70歳以上の方の1カ月の
自己負担限度額(平成30年8月から)

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区分
外来(個人単位)
自己負担限度額
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
一般
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
<多数該当:44,400円>
低所得者II ※1
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ※2
15,600円

1つの医療機関等で自己負担額(院外処方含む)が限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額を合算することができます。
なお、月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度へ移った場合、移った月の自己負担限度額は双方の制度それぞれ通常2分の1とします。

※1 過去12ヵ月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合、4回目から適用される限度額
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限金額

高額療養費(外来年間合算の支給)

70歳以上の前期高齢者のうち所得区分が「一般」の方は、外来の高額医療費自己負担学の年額(8月〜翌年7月の負担額)は144,000円が上限とされ、これを超えて自己負担をされた場合は、超えた額後日支給されます。

高額医療・高額介護合算制度 高額医療・高額介護合算制度

医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、同一医療保険の世帯内に介護保険の利用者がいる場合に、1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療及び介護両制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、一定の上限額を超える部分について、この制度により給付を行います。(1年間分を毎年8月以降に申請)

出産育児一時金

出産に要する経済的負担の軽減のため引き上げを行い、被保険者が出産した場合、次の通り出産育児一時金を支給します。

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一児につき支給される金額
産科医療保障制度に加入している
分娩機関で出産した場合
50万円
産科医療保障制度に加入していない
分娩機関で出産した場合
48.8万円

葬祭費

被保険者が亡くなったとき葬祭費を支給します。(被保険者資格のない組合員を除く)

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対象者
支給額
加入後30年を超える被保険者である
組合員及び準組合員
10万円
加入後30年未満の被保険者である
組合員及び準組合員
7万円
その他の被保険者
5万円

海外療養費制度 海外療養費制度

海外渡航中に傷病の治療のため海外の医療機関等で治療を受けた時、帰国後、国保の保険給付の範囲で、費用の一部を償還払いにより支給します。

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