保険料について
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当組合では、医療保険料、後期高齢者支援金保険料、介護保険料の合計額が1か月の保険料となります。※介護保険料を納めていただくのは介護2号被保険者(40~64歳の方)です。
各保険料は、一世帯あたり定額で納めていただく世帯割、世帯の人数分を納めていただく均等割、世帯の所得に応じて納めていただく所得割で構成されています。
所得割と総所得金額の確認方法について
保険料の所得割額は、世帯の所得割基礎額によって計算されます。
※所得割基礎額とは、世帯に属する被保険者の「総所得金額」からそれぞれ基礎控除額を控除した額を合計した金額です。
「総所得金額」は、各種通知書や証明書で確認できます。
申告納税の方 ... 住民税納税通知書(総所得金額等の合計額)、確定申告書の控え(「所得金額」の「合計」額)
給料制で源泉徴収の方 ... 住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(総所得金額)、源泉徴収票(給与所得控除後の金額)
非課税または書類を紛失した方 ... 住民税 課税証明書(総所得金額等)、所得証明書(総所得金額等)
※自治体によって各書類の名称が異なりますのでご注意ください。所得金額を確認する書類の見本(京都市の場合)はこちらです。
令和7年度保険料(年度途中適用)
スクロールできます
(当分の間は、世帯所得50万円以上が対象)
支援金分
(当分の間は、世帯所得400万円以上が対象)
※準組合員A:(準組合員B以外の準組合員)
※準組合員B:(組合員世帯全体が後期高齢者である組合員のみの世帯の準組合員)
※世帯所得:住民税基礎控除後世帯総所得
保健事業
後期高齢者(65歳以上の一定の障害のある方を含む)の組合員・・・1人当たり月額500円
未就学児世帯の保険料軽減等
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、毎年11月30日時点で未就学児がいる世帯に対し、未就学児1人につき12,000円を12月以降の保険料から軽減。
また、出産する組合員に係る産前産後相当分(4ヶ月分)の保険料を軽減
保険料の計算例(組合員世帯の場合)
スクロールできます
(当分の間は、世帯所得50万円以上が対象)
支援金分
(当分の間は、世帯所得400万円以上が対象)
※1 世帯所得:住民税基礎控除後世帯総所得
※2 3人世帯 世帯所得300万円 介護分該当2人
保険料シミュレーション
以下のフォームに世帯人数、所得金額を入力することにより、保険料を試算することができます。
※後期高齢者である組合員のみの世帯を除く世帯構成を設定してください。
- 構成
-
- 世帯の人数
-
1
人
-
介護保険第2号被保険者の人数
(世帯のうち40歳~64歳の方) -
0
人
- 世帯で所得のある方の人数
-
1
人
令和6年の総所得を入力してください。
- 1人目の総所得
-
※半角数字で入力してください
万円